(名称)
第1条
この団体は「岡山県和太鼓連盟」と称する。
(事務所)
第2条
この団体の事務所は、会長の指定した場所に置く。
(目的)
第3条
この団体は、和太鼓を中心とする岡山の伝統音楽や、民俗芸能を保存継承するとともに、新しい音楽活動を振興し地域文化の交流を図り、もって晴れの国岡山の文化の発展、生涯学習活動及び青少年の健全な育成に寄与する事を主な目的とする。
(事業)
第4条
この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 「演奏会」
全国大会への参加、”岡山の和太鼓フェスティバル”等の開催、他の音楽分野との交流会及び合同演奏会の開催。
2 「研究・教育」
研究会及び講習会の開催と技術交流、岡山の和太鼓音楽の創作と研究、各団体との交流や技術指導。
3 「諸団体との交流」
県外団体の公演への参加、全日本団体交流会への参加、海外公演。
4 「機関紙」
団体名簿及び研究テキスト等の機関紙発行。
5 「県民運動への協賛」
「燃えろ岡山」県民運動の一層の活性化に寄与する。
6 「その他」
演奏会の紹介、その他この団体の目的を達成するために必要な事業、各団体及び所属メンバー相互の親睦を深める為の行事。
(会員の種類)
第5条
この団体の会員は次のとおりとする。
1 正会員
この団体の目的趣旨に賛同し、共通の理念で活動する事を希望する団体であって所定の会費を納める者。
2 賛助会員
この団体の目的、趣旨に賛同し、所定の賛助会費を収める者、会社又は団体で理事会の承認を得た者。
3 名誉会員
この団体に対し、特に功労があった者及び学識経験者等のうちから、役員の承認をもって推薦された者
(入会)
第6条
正会員になろうとする者は、別に定める手続きにより入会申し込みをし、理事会の承認を得て会員となる。
(退会、除名)
第7条
会員の都合により退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 この団体の運営に支障をきたしたもの、この団体の名誉を著しく損傷した会員は理事会の審議の上退会を命ずることが出来る。
(権利の喪失)
第8条
退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費についてなんらの請求もすることができない。
(役員)
第9条
この団体に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長兼会計 1名
(4)理事 11名
(5)監事 2名
(会長・副会長・事務局兼会計含む)
(役員の選出)
第10条
理事会及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 会長、副会長、事務局長兼会計は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第11条
会長は、この団体を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局長兼会計は、この団体の庶務及び経理をつかさどる。
4 理事は、理事会を組織し、会計を執行する。
5 監事は、会計を監査し、その結果を理事会及び総会で報告する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長等)
第13条
この団体に名誉会長、顧問、相談役、参与をおくことができる。その選任は理事会において決定し、会長がこれを委嘱する。
(会議)
第14条
この団体の会議は、総会及び理事会とし、総会は年1回とする。臨時総会は理事が必要と認めたときに会長が召集することができる。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(総会)
第15条
総会は正会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。(議決権は各団体1個とする)
2 総会への出席は各団体より5人以内出席することができる。ただし、各団体の代表者以外の者は発言権及び意見を述べることができない。
(総会の議決事項)
第16条
次の事項は総会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
1.役員の選任及び解任
1.収支予算の決議
1.収支決算の承認
1.解散
1.その他この団体の運営上特に重要とする事項
(理事会)
第17条
理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事の3分の1以上の要請により、これを召集する。
2 理事会は、会長、副会長、事務局長兼会計及び理事をもって構成し、必要に応じて開催する。理事会は、役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。(議決権は各団体1個とする)
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 理事会への出席は、理事会及び監事の選出団体より2名以内出席することができる。ただし、理事及び監事以外の者は、発言権及び意見を述べることはできない。
(理事会の議決事項)
第18条
理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案。
(2) 総会の議決により委任された事項。
(3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 総会を開催するいとまがない場合における緊急事項
(5) 予算の流用及び予備費の充当。
(6) その他必要な事項
2 前項(4)については
(功労賞)
第19条
本会の発展に特に顕著な業績があったと認める者及び団体に功労賞をおくる事ができる。
(会費)
第20条
正会員(団体)は会費を納入しなければならない。
2 会費は年会費とし、1団体年額10,000円とする。
3 会費は総会後1か月以内、または入会の際に納入しなければならない。
(経費)
第21条
この団体の経費は、会費、賛助金、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。
(年度)
第22条
この団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日までとする。
1.本規約で定めるものの他、団体の運営に必要な事項は、理事会の承認を経て別に定める。
2.本規約は平成6年3月6日から実施する。
3.本規約は平成12年1月16日から実施する。
|